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<タイ>査証免除措置の変更および商用渡航時の注意事項について

タイ当局による査証(ビザ)免除措置の規定変更に伴い、2026年9月15日以降、一般旅券での無査証滞在可能日数や入国条件が一部変更となりました。ビジネス目的での渡航につきましては従来の条件(30日以内の滞在)が維持されますが、目的を問わず入国時の必要書類提示や手続き等において注意が必要となります。
タイへご渡航予定の皆様におかれましては、下記内容をご確認のうえ、適切なご準備をお願い申し上げます。

1.主な変更点および適用条件
ビジネス目的(商用出張)の渡航
滞在期間: 引き続き無査証で30日以内の滞在が可能です。
補足: 2026年12月31日までの二国間協定に基づく有期限措置として、9月15日以降も有効性が維持されます。
条件: 入国審査時に渡航目的を証明する書類(招聘状等)の提示が求められる場合がございます。
観光目的の渡航
滞在期間: 無査証での滞在可能日数が「30日間」へ短縮されます(従来は60日間)。
回数制限: 陸上国境(国境検問所等)から無査証で入国する場合、年間(1月〜12月)2回までに制限されます。

2.ビジネス目的(商用出張)で渡航される際のお願い
証明書類の事前準備と携行
商用連絡・会議・商談、または緊急業務目的であることを証明できる確認書・任命書・招聘状(招待状)等の控えを必ず手荷物として携行し、審査時に提示できるようにしてください。
緊急業務(技術者・エンジニア・監査人等)における届出
緊急業務目的で入国する場合、入国後にタイ労働省雇用局への正式な届出手続きが必要となります。
※雇用局への具体的な届出要件・手続方法につきましては、タイ受入先法人を通じ同局へ直接ご確認ください。

【参考資料】
・在東京タイ王国大使館
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/consular/
・外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=167526

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