中国人民政府より「出入国管理に関する国務院規定」が公布され、2026年9月15日より施行されます。
本規定は、2013年施行の出入国管理法に基づき、外国人の入国管理や提出書類・申告内容に対する審査・罰則を具体化・厳格化するものです。
つきましては、中国への出張・渡航を予定されている皆様、およびビザ申請手続きを担当される部署におかれましては、下記内容をご確認のうえ、一層のコンプライアンス遵守とトラブル防止対策をお願い申し上げます。
1.規則改定における主なポイント
虚偽申告に対する罰則の明確化
ビザ申請時や入国審査時において、書類や口頭陳述に虚偽(事実と異なる内容)があった場合、ビザ発給拒否や出入国不許可に加え、1年~5年の入国禁止処分が科される可能性があります。
※対象例:招聘状の内容、ホテル等の宿泊予約情報、渡航目的など
招聘元(受入先)への責任と確認義務の追及
出入国者のために招聘状や証明書類を発行する組織・個人は、その記載内容の真実性に責任を負い、当局の事実確認に協力する義務が明記されました。
当局の権限強化および関連リストとの連動
ビザ発給機関や移民管理機関は、詳細な質問や追加資料の提示を求める権限を有します。また、各種規制リスト(安全保障上の指定企業・団体リスト等)掲載者への入国制限等も明記されています。
2.渡航者・申請担当者へのお願い
申請書類・申告内容の再確認
ビザ質問書、招聘状、アップロード・提出書類等に事実と異なる記載がないか、事前点検を厳格に行ってください。
「招聘状(コピー)」等の常時携行
ビザ取得済みの渡航・無査証(ビザなし)渡航を問わず、入国審査時のスムーズな確認とトラブル回避のため、現地受入先が発行した招聘状や関連書類の控えを必ず手荷物として携行してください。
当局からの確認に対する真実かつ適切な対応
審査時に質問や資料提示を求められた際は、虚偽なく事実に即して対応してください。
【参考資料】
・ジェトロ:「出入国管理に関する国務院規定」が9月15日から施行
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/786cc4b6e4c2fa56.html
・中国人民政府:中華人民共和国国務院令 第841号
https://english.www.gov.cn/
