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内部統制システムの基本方針

INTERNALCONTROL

内部統制システムの基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 行動規範を示した「エヌオーイー経営理念/共有する価値観」を定め、また、業務執行の基準となる「コンプライアンスの手引き」、業務関連規程等を整備する。
  2. 法令・定款等の遵守徹底を目的とした「コンプライアンス研修」を、全役職員を対象に開催する。
  3. 「内部監査規程」に基づく内部監査、「リスク・コンプライアンス定期報告」等を通じ、業務及び財産の状況、法令等遵守及び顧客保護等管理の状況を、経営戦略部より取締役及び監査役に報告する。
  4. 不正行為等の早期発見・是正のための「通報窓口」(コンプライアンス・ホットライン)を経営戦略部及び外部弁護士事務所に設置する。
  5. 「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、必要な体制を整備し、反社会的勢力と一切の関係を遮断する。
  6. 経営戦略部をコンプライアンス統括部署に定め、適切な要員を配置する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 保存すべき取締役の職務執行に係る情報として、「取締役会議事録」及び「経営審議会議事録」は経営戦略部が、それぞれ「文書保存規定」に基づき、記録・保存する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 「リスク管理規程」を定め、各種リスクに対して適切な管理を行う。
  2. 経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事案が発生した場合は、「リスク報告書」により、取締役及び監査役に速やかに報告し、リスク極小化に向けた対応・管理を行う。
  3. 「消防計画」を定め、「事業継続計画(BCP)」を整備する。
  4. 経営戦略部をリスク管理統括部署、IT戦略部をシステム管理部署に定め、適切な要員を配置する。
  5. 親会社に対して、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性がある事項については、親会社企画部へ逐次報告を行う。また親会社取締役会に「事業報告」「リスク・コンプライアンス報告」の定期報告を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  1. 取締役は「業務分掌規程」「職務権限規程」に基づき職務を執行する。
  2. 社内取締役で構成し、常勤監査役が出席する「経営審議会」を開催し、「経営審議会規程」等に定めた事項の審議を行い、また業績・施策の進捗状況の管理を行う。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役が必要と認めた場合、適切な要員を監査役の下に配置し、当該要員は取締役の指揮下から外れ監査役の指揮・命令に従う。

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 全役職員は、監査役の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。また、子会社の全役職員に対して、監査役の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行うことを求める。
  2. 監査役への報告及び情報提供を行った者に対して、当該報告をしたことを理由にとして不利な取扱いを行わない。
  3. 監査役からその職務執行について生じる費用の前払い又は債務の処理の請求があった場合は、直ちにこれを支払う。

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