この度は、弊社ツアーにお申込み賜り誠に有り難うございます。
さて、今般の原油価格の高騰に伴い、この度航空各社より「燃油サーチャージ(付加運賃・料金)」として付加的な運賃を国土交通省航空局に申請し認可されました。
この「燃油サーチャージ」は、通常の航空運賃とは異なる性格をもつ付加的な運賃であり、現在表記されている旅行代金には含まれておりません。
つきましては、この「燃油サーチャージ」を旅行代金とは別に「空港施設使用料(国内)・空港税等(国外)」と同様、コース毎にご案内する料金をお支払い頂きますようお願い申し上げます。(ただし、募集広告で「旅行代金」の中に燃油サーチャージを含んでいると明示したコースは除く。)
以上
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金(コースによっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)。また、この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。(ただし、「旅行代金」の中に含んでいることを当社が募集広告で明示したコースを除きます。(例:燃油サーチャージ「ご案内とご注意(4)」))
(2) …(以下省略)
(10) 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ(該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
前第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。(ただし、「旅行代金」の中に含んでいることを当社が募集広告で明示したコースを除きます。)
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) …以下(7)まで省略
(8) 旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社が募集広告で明示したコースを除きます。)
(9) 運送機関の課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ「ご案内とご注意(4)」ただし、前項(10)の燃油サーチャージ込みコースは除く)